電子帳簿保存法対応
令和6年1月からは、保存要件に従った
電子取引データの保存が必要。
必要な準備は進めておくべきです
◆電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)とは?
「電子帳簿保存法」は国税関係帳簿書類の保存をこれまでの紙文書ではなく、電子データでの対応を認めた法律です。
◆国税関係書類(こくぜいかんけいしょるい)とは?
領収書・契約書・請求書・納品書・見積書・注文書 etc…
(並びにこれらの写し)
電子帳簿保存法の改正ポイント
国税関係書類(請求書・納品書・注文書・契約書等)の送付や受取が「紙」か「電子」かによって保存すべき方法が異なります。